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国家公務員宿舎法施行令昭和三十三年政令第三百四十一号

第3条(共同施設)

法第二条第三号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。 一 共同の洗たく場及び物干場 二 共同物置 三 簡易な共同ごみ処理場 四 集会場 五 前各号に掲げるもののほか、共同利用のため必要な施設として財務大臣が定めるもの

この条文を準用・引用する条文 1