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国家公務員宿舎法施行令昭和三十三年政令第三百四十一号

第1条(定義)

この政令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「宿舎の廃止」とは、国家公務員宿舎法(以下「法」という。)第二条、第三条、第四条第二項、第五条、第八条又は第十三条の二第一号に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は宿舎の廃止をいう。 2 この政令において「自動車の保管場所」とは、法第二条第三号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第二条第一号に規定する自動車の同条第三号に規定する保管場所として職員に使用させるため国が設置するものをいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし