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国家公務員宿舎法施行令
昭和三十三年政令第三百四十一号
第8条
法第八条の二第三項の規定による設置計画の変更の要求は、当該変更の内容及び理由を明らかにした書面により行わなければならない。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員宿舎法
第8の2条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員宿舎法施行令
第1条
(定義)
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