銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号 第7条(拳銃実包) 法第三条の三第一項の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。 二 薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。