銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号
第117条(台帳の整理)
都道府県公安委員会は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。 一 法第三条第一項第十一号から第十五号まで、第二項若しくは第三項、第十条の八第一項、第十条の八の二第一項、第二十一条の三第一項第四号、第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第二項の規定により届出を受けた場合 二 法第五条の三第二項、第五条の三の二第二項、第五条の四第二項、第五条の五第二項、第七条第一項、第九条の五第二項、第九条の十第二項、第九条の十三第二項、第九条の十四第二項又は第九条の十六第一項の規定により講習修了証明書、合格証明書、技能講習修了証明書、許可証、教習資格認定証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証、年少射撃資格講習修了証明書又はクロスボウ射撃資格認定証を交付した場合 三 法第七条の三第二項の規定により許可の更新をした場合 四 法第九条の二第一項、第九条の三第一項、第九条の三の二第一項、第九条の四第一項又は第九条の九第一項の規定により指定射撃場、猟銃等射撃指導員、クロスボウ射撃指導員、教習射撃場又は練習射撃場を指定した場合