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銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号

第5の3条(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。 一 猟銃及び空気銃の所持に関する法令 二 猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い 2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。 3 前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。 4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 銃砲刀剣類所持等取締法 第5の4条 (技能検定) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法 第5の5条 (猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法 第9の5条 (射撃教習) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法 第9の10条 (射撃練習) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法 第9の14条 (年少射撃資格の認定のための講習会) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法 第9の16条 (クロスボウ射撃資格の認定) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第38条 (年少射撃資格講習会の開催に関する事務の委託) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第25条 (合格証明書の書換え又は再交付の申請) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第29条 (技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第56条 (教習資格認定証の書換え又は再交付の申請) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第70条 (練習資格認定証の書換え又は再交付の申請) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第82条 (年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再交付の申請) 準用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第82の3条 (クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付の申請) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条 (所持の禁止) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第5の2条 (猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第21条 (猟銃等講習会の開催) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第22条 (猟銃等講習会の講習修了証明書の交付) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第23条 (猟銃等講習会の開催に関する事務の委託) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第24条 (クロスボウ講習会の開催) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第25条 (クロスボウ講習会の講習修了証明書の交付) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第26条 (クロスボウ講習会の開催に関する事務の委託) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第20条 (講習の受講の申込み) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第21条 (講習修了証明書の様式) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第22条 (講習修了証明書の書換え又は再交付の申請) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第117条 (台帳の整理) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条 (講習会に関する経過措置) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則