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銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号

第5の2条(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)

都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 一 次条第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの 二 猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者 2 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 一 二十歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳に満たない者) 二 人の生命又は身体を害する罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者 三 銃砲等、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、前号に規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者 3 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 一 現に許可済猟銃(所持しようとする種類の猟銃であつて、第四条第一項第一号の規定による許可を受けたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を所持している者(当該許可済猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(同号及び第三号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該許可済猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。) 二 震災、風水害、火災その他の災害により許可済猟銃を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した者で、第八条第一項第四号の規定により当該許可済猟銃の所持の許可が効力を失つた日(当該災害に起因するやむを得ない事情により、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日)から起算して一月を経過しないもの(当該許可済猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。) 三 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して一月を経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。) 四 所持しようとする種類の猟銃に係る第五条の四第二項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの 五 所持しようとする種類の猟銃に係る第九条の五第五項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの 六 所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃等射撃指導員 4 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 一 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、次のいずれかに該当する者 イ ライフル銃による獣類の捕獲等を職業とする者(ハに該当する者を除く。) ロ 事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者(イ又はハに該当する者を除く。) ハ 継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者 二 標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者 5 第三項第二号又は第三号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第四号若しくは第八号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第二号若しくは第三号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。 6 都道府県公安委員会は、第四条第一項第五号の二の規定による許可の申請に係る空気銃が空気拳銃である場合には、当該空気拳銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気拳銃射撃競技のための空気拳銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。 7 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 一 第五条の三の二第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの 二 クロスボウの取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者

この条文を準用・引用する条文 26

引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条 (所持の禁止) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第3の13条 (発射の禁止) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第4の3条 (認知機能検査) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第5の4条 (技能検定) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第7の3条 (猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の更新) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第8条 (許可の失効、許可証の返納及び仮領置) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第9の5条 (射撃教習) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第9の10条 (射撃練習) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第9の16条 (クロスボウ射撃資格の認定) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第10条 (所持の態様についての制限) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条 (許可の取消し等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第11の3条 (年少射撃資格の認定の取消し) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法 第12の3条 (報告徴収等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第13条 (猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第14条 (猟銃の所持が許可される二十歳未満の者についての推薦) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条 (人の生命又は身体を害する罪等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第16条 (現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第17条 (猟銃の所持の許可の基準の特例) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第18条 (ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第19条 (指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第20条 (クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者) 引用 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第11条 (申請書の添付書類) 引用 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条 (講習会に関する経過措置) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第19の4条 (安全管理体制に係る認定基準等) 引用 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第7条 (特定警備に従事する者の確認) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則