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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
昭和三十三年総理府令第十六号
第21条
(講習修了証明書の様式)
法第五条の三第二項又は第五条の三の二第二項の講習修了証明書は、別記様式第二十号のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
銃砲刀剣類所持等取締法
第5の3条
(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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