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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第52条(教習射撃指導員の選任又は解任の届出)

法第九条の四第二項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第四十七号の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。