銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号 第66条(練習射撃指導員の選任又は解任の届出) 第五十二条の規定は、法第九条の九第二項において準用する法第九条の四第二項の規定による練習射撃指導員の選任又は解任の届出について準用する。 この場合において、第五十二条中「別記様式第四十七号の教習射撃指導員選任等届出書」とあるのは、「別記様式第五十九号の練習射撃指導員選任等届出書」と読み替えるものとする。