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企業担保登記規則
昭和三十三年法務省令第三十八号
第8条
(登記の順序)
登記官は、企業担保権に関する登記と商業登記との間においては、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
企業担保登記規則
第9条
(会社の合併の場合の企業担保権の登記)
引用
企業担保登記規則
第12条
(不動産登記規則の準用)
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