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企業担保登記規則昭和三十三年法務省令第三十八号

第9条(会社の合併の場合の企業担保権の登記)

登記官は、令第十二条の規定により企業担保権の登記をするには、令第十一条第一項の登記をした登記記録中企業担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第十二条の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。 2 前項の規定により登記を移記する場合において、令第十一条第一項の登記の申請書に企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第八条第二項の協定を証する書面が添付されているときは、同項の協定による企業担保権の順位に相応するように企業担保権の登記を移記しなければならない。 3 前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業担保権でその順位の変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第十二条の規定により順位何番の企業担保権の登記を移記した旨及び従前の企業担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

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なし