国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号 第105の17条(令第十一条の三の六の二第七項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額) 令第十一条の三の六の二第七項の財務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。