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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則昭和三十三年文部省令第二十一号

第2条(学級数等の算定の特例日)

法第五条第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。 一 新築又は増築を行なう年度の五月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合 新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月一日 二 新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合 新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月一日 三 新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合 新築又は増築を行なう年度の四月一日から起算して三年を経過した日 2 法第五条第二項第一号の文部科学大臣の定める日は統合予定日とし、同項第二号の文部科学大臣の定める日は統合が行なわれた日とする。 3 法第五条の二第一項及び第二項の文部科学大臣の定める日は、公立の中学校で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの又は公立の中等教育学校の設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度の翌々年度の五月一日とする。 4 法第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。 一 新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日 二 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日 三 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の五月一日から起算して三年を経過した日 5 法第五条の三第二項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。 一 新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日 二 新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日 三 新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の五月一日から起算して三年を経過した日