義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則昭和三十三年文部省令第二十一号
第6条(交付金の交付等)
法第十二条第一項の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)とする。 ただし、高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための施設その他文部科学大臣が必要と認める施設に限り、幼稚園の施設については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものの施設を除くものとする。
2 交付金は、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業(以下この項において「交付対象事業」という。)について次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を合計した額を基礎として、予算の範囲内で交付する。 一 交付対象事業ごとに文部科学大臣が定める配分基礎額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額 二 交付対象事業に要する経費の額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額
3 法第十二条第三項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 施設整備計画の名称 二 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項