義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則昭和三十三年文部省令第二十一号 第3条(工事費の算定方法の特例) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号。以下「令」という。)第九条第四項第一号の文部科学省令で定める割合は、百分の二十とする。 この場合における当該割合の算定方法については、文部科学大臣が別に定めるところによる。