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調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号

第8条(変更の承認の申請)

令第一条の二の承認の申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書を、変更しようとする二か月前(第五条第五号に掲げる事項(教科課程ごとの生徒の定員に限る。)を変更しようとする場合は、四か月前)までに、都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。 承認を受けようとする事項又は事由 記載事項 第五条第五号に掲げる事項 第五条第七号、第九号及び第十号に掲げる事項、担当科目別教員数、変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算 修業期間 第五条第七号、第八号(修業期間に係る部分を除く。)、第九号及び第十号に掲げる事項 教科課程 第五条第七号、第八号(教科課程に係る部分を除く。)、第九号及び第十号に掲げる事項並びに担当科目別教員数