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調理師法施行令昭和三十三年政令第三百三号

第1の2条(指定養成施設の内容変更)

調理師法(以下「法」という。)第三条第一号の規定による指定を受けた調理師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。