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調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号

第11条(指定の取消)

都道府県知事は、指定養成施設が第六条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、並びに指定養成施設の設立者が令第一条の二の規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし