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調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号

第14の2条(試験事務の範囲)

都道府県知事は、法第三条の二第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1