調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号
第14の14条(準用)
第十四条の二から第十四条の七まで(第十四条の四第二項及び第三項、第十四条の六第二項(第四号に係る部分に限る。)並びに第十四条の七(第二号に係る部分に限る。)を除く。)、第十四条の十第一項(各号列記以外の部分に限る。)及び第二項、第十四条の十一、第十四条の十二第一項(各号列記以外の部分に限る。)並びに第十四条の十三の規定は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四条の二 第三条の二第二項 第五条の二第二項 第十四条の三第一項 令第二条第一項 令第十五条の二において読み替えて準用する令第二条第一項 第十四条の四第一項 令第二条第四項 令第十五条の二において読み替えて準用する令第二条第四項 第十四条の五第一項 令第二条の二第一項 令第十五条の二において読み替えて準用する令第二条の二第一項 第十四条の五第二項 令第二条の二第二項 令第十五条の二において読み替えて準用する令第二条の二第二項 第十四条の六第一項 令第三条第一項前段 令第十五条の二において読み替えて準用する令第三条第一項前段 厚生労働大臣 令第十五条の二において読み替えて準用する令第二条の二第一項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 第十四条の六第二項 令第三条第一項後段 令第十五条の二において読み替えて準用する令第三条第一項後段 厚生労働大臣 委任都道府県知事 第十四条の七 令第三条第三項 令第十五条の二において読み替えて準用する令第三条第三項 第十四条の十第一項 令第五条 令第十五条の二において読み替えて準用する令第五条 次のとおり 法第五条の二第一項による届出の件数 第十四条の十第二項 令第五条 令第十五条の二において読み替えて準用する令第五条 第十四条の十一 令第六条第一項 令第十五条の二において読み替えて準用する令第六条第一項 第十四条の十二第一項 次に掲げる事項 法第五条の二第一項による届出の件数 第十四条の十三 令第九条第二項 令第十五条の二において読み替えて準用する令第九条第二項 令第七条第一項 令第十五条の二において読み替えて準用する令第七条第一項 厚生労働大臣又は委任都道府県知事 委任都道府県知事