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調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号

第14の10条(帳簿の備付け等)

令第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を施行した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別 2 令第五条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1