調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号
第18条(試験の免除)
次の表の上欄に掲げる者は、技術審査試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 学科試験に合格した者 学科試験の全部 実技試験に合格した者 実技試験(当該合格した実技試験において選択した第十六条第二項各号に掲げる試験科目に係るものに限る。)の全部 指定養成施設の卒業者であつて指定養成施設(厚生労働大臣が指定する者であつて、指定養成施設の委託を受けたものを含む。)において的確に行われたと認められる技術考査に合格したもの 学科試験の全部 学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者として厚生労働大臣の指定する者が行う講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者 学科試験の全部 実技試験に合格した者と同等以上の技能を有する者として厚生労働大臣が定める者 実技試験のうち厚生労働大臣が定める試験科目に係るものの全部