調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号
第22条(技術審査に合格した者の名称)
技術審査に合格し前条第一項の認定証書の交付を受けた者は、その合格した技術審査の実技試験(第十八条の規定により免除を受けた実技試験を含む。)において選択した次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称を称することができる。 試験科目 名称 日本料理 日本料理専門調理師 西洋料理 西洋料理専門調理師 麺めん料理 麺めん料理専門調理師 中国料理 中国料理専門調理師 すし料理 すし料理専門調理師 給食用特殊料理 給食用特殊料理専門調理師