国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号
第27の14の2条(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第二十七条の五の四第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。 ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。 一 市町村 様式第一号の八による限度額適用認定証 二 組合 様式第一号の八の二による限度額適用認定証
3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 一 令第二十九条の四第一項第一号イに掲げる者が令第二十九条の三第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ロに掲げる者が令第二十九条の三第一項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ハに掲げる者が令第二十九条の三第一項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第一号ニに掲げる者が令第二十九条の三第一項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第一号ホに掲げる者が令第二十九条の三第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第二号イに掲げる者が令第二十九条の三第三項第一号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ロに掲げる者が令第二十九条の三第三項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ハに掲げる者が令第二十九条の三第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第二号ニに掲げる者が令第二十九条の三第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第二号ホに掲げる者が令第二十九条の三第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。 二 限度額適用認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。
4 市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第二十七条の五の四第一項の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。 この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第二十七条の五の四第三項の規定を準用する。
5 第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
6 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。