金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号
第19条
前条第一号に規定する場合において、旧勘定の第八条第一項の評価による評価益の額と、その他の益の額との合計額(以下暫定益の額といふ。)が、前条第一号のロに掲げる金額(以下暫定損の額といふ。)以上であるときは、金融機関は、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、旧勘定の最終処理を完了しなければならない。 この場合において、暫定益の額が暫定損の額を超えるときは、その超過額は、これを旧勘定の特別準備金として整理しなければならない。