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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第63条

左の場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一 第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による認可の申請書に虚偽の記載をなして提出したとき 二 第十四条第一項、第十九条、第二十条第三項又は第二十三条第一項の規定に違反して認可の申請を怠り、又はその認可の申請書に虚偽の記載をなして提出したとき 三 第二十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基く命令に違反して同項に規定する対価の処分を怠り、又はその処分をなしたとき 四 第二十六条第六項の規定による命令に違反したとき 五 第二十七条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して最終処理方法書の認可の申請を怠り、又は虚偽の記載をなした最終処理方法書を提出して認可の申請をなしたとき 六 第二十七条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査委員の承認を受けることを怠り、又は虚偽の記載をなした最終処理方法書につき監査委員の承認を受けたとき 七 第二十九条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して最終処理方法書に定めるところによる旧勘定の最終処理を行はないとき 八 第三十七条(第三十七条の八の規定により準用する場合を含む。)の規定による経理を怠り又は同条に違反してその経理をなしたとき 九 第三十七条の二の規定による利益金の処分を怠り又は同条の規定に違反してその処分をなしたとき 十 第三十七条の三第二項若しくは第三項(第三十八条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五又は第三十八条の八第二項若しくは第三項の規定による支払若しくは分配を怠り、又はこれらの規定に違反してその支払若しくは分配をなしたとき 十一 第三十七条の四(第三十七条の八の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反して資産を処分したとき 十二 第三十八条の四の規定による経理を怠り、又は同条の規定に違反してその経理をなしたとき 十三 第三十八条の六第二項(第三十八条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による返済を怠り、又は同項の規定に違反してその返済をなしたとき