金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号
第15条
第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により新勘定の事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡し又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転した金融機関(以下旧金融機関といふ。)は、第八条第一項又は第九条の評価を行つた結果、前条第一項第一号の金額が同項第二号の金額(第四十二条第二項の規定により、又は前に本条第二項の規定により債務を負担したときは、その金額を含む。)を超える場合において、その超過額の整理債務に対する割合が主務大臣の指定する割合を超えるときは、前条の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、その超過額の範囲内において、整理債務を、旧金融機関から新勘定の事業の全部若しくは一部の譲渡又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部の移転を受けた金融機関(以下新金融機関といふ。)に移すことができる。 但し、新金融機関の同意を得なければならない。
前項の場合においては、旧金融機関は、命令の定めるところにより、新金融機関に移した整理債務の金額に相当する金額の債務を、新金融機関に対して負担する。
銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第六十一号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる銀行法等特例法(昭和二十年法律第二十一号)(第二十六条第八項及び第四十二条第三項において「旧銀行法等特例法」という。)第一条の規定は、命令の定めるところにより、第一項の規定により整理債務を移す場合に、これを準用する。