金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号
第42条
第四十条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により、金融機関が合併、事業の譲渡又は保険契約の移転をなす場合においては、当該金融機関は、その合併、事業の譲渡又は保険契約の移転の相手方を、新勘定及び旧勘定の区分の存しない金融機関(金融機関経理応急措置法第二十七条第二号の金融機関の場合においては、相手方たる者は当該金融機関と同種の法人で金融機関たるもの以外のものを含む。)のうちから選ばなければならない。
第四十条第一項又は前条第一項の場合において、旧金融機関に旧勘定の新勘定に対する借があるときは、命令の定めるところにより、新金融機関に対して、その借の金額に相当する金額(事業の一部を譲渡し又は保険契約の一部を移転した場合においては、借の金額のうち、その譲渡に係る事業又は移転に係る保険契約に関する部分とし、又、事業の譲渡又は保険契約の移転の対価があるときは、その対価の金額を控除したものとする。)の債務を負担する。
旧銀行法等特例法第一条の規定は、命令の定めるところにより、第四十条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により合併又は事業の譲渡をなす場合に、これを準用する。
前三項に定めるものを除く外、第四十条第一項又は前条第一項若しくは第二項の場合において必要な事項は、命令でこれを定める。