金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号
第37の2条
金融機関は、その調整勘定に利益金を生じたときは、随時、第三十七条の六の規定による債権者審査会の同意を得て、且つ、主務大臣の認可を受けて、左の各号の順序により、これを処分するものとする。 一 第三十三条第一項の規定による政府の補償があつたときは、その額(金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日の翌日から納付の日までの期間に応じ年四分五厘の割合を乗じて得た金額を加算する。)まで、これを政府に納付する。 二 前号によるもなほ利益金の残額があるときは、左の各号の順序により、確定損を負担して消滅した指定債務の債権者(相続人その他の一般承継人を含む。)に、その確定損の整理負担額の限度において、これを分配する。 イ 財産税、戦時補償特別税及び非戦災者家屋税以外の租税の徴収等により国又は地方公共団体の取得した預金等に関する債務の債権者 ロ 戦時補償特別税に関し他の金融機関からの求償に応じて履行をなすべき債務の債権者 ハ 一万五千円以下の退職金その他の臨時的給与の債務の債権者 三 前号によるもなほ利益金の残額があるときは、第二十四条第一項第九号、第七号、第六号、第五号、第四号の順序により、確定損を負担して消滅した整理債務の債権者(相続人その他の一般承継人を含む。)に、その確定損の整理負担額の限度において、これを分配する。 四 前号によるもなほ利益金の残額があるときは、先づ、約定利率のある整理債務の債権者に、第三号の順序により、金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日の翌日から本号の規定による分配の日までの期間に応じ、指定時における約定利率を超えない範囲内でできるだけ高い利率による利息に相当する金額を分配し、なほ残額があるときは、約定利率のない整理債務の債権者に、第三号の順序により、右の期間に応じ、指定時における約定利率のうち最も低い利率を超えない利率による利息に相当する金額を分配する。 但し、生命保険会社による保険契約者及び年金契約者に対する利息に相当する金額の分配については、年三分五厘の利率を超えない範囲内でできるだけ高い利率によるものとする。 五 前号によるもなほ利益金の残額があるときは、先づ、約定利率のある指定債務の債権者に、第二号の順序により、金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日の翌日から本号の規定による分配の日までの期間に応じ、指定時における約定利率を超えない範囲内でできるだけ高い利率による利息に相当する金額を分配し、なほ残額があるときは、約定利率のない指定債務の債権者に、第二号の順序により、右の期間に応じ、指定時における約定利率のうち最も低い利率を超えない利率による利息に相当する金額を分配する。
前項の場合において、同順位の債権者があるときは、その確定損の整理負担額に応じ、均等の割合で分配するものとする。
金融機関再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵、農林、商工省令第一号)第六十四条第二項の規定により金融機関に無記名式の債券を提出した者は、第一項第三号の規定の適用については、これを当該債券に係る権利につき確定損を負担した債権者とみなす。
金融機関再建整備法施行規則第六十四条第二項の規定により金融機関に無記名式の債券を提出しなければならない者が、同項の提出期限を経過した後第三十七条の三の規定による調整勘定の閉鎖の日までに、当該債券を当該金融機関に提出したときは、当該債券を提出した者は、同条の規定による利益金の残額があるときに限り、その残額の範囲内において、その確定損の整理負担額に応じ均等の割合で、且つ、その確定損の整理負担額の限度において、その残額の分配を受けることができる。
第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。