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金融機関再建整備法
昭和二十一年法律第三十九号
第29条
金融機関は、第二十七条第一項の認可を受けたときは、最終処理方法書に定めるところにより、遅滞なく旧勘定の最終処理を行はなければならない。
この条文が引く先
1
引用
金融機関再建整備法
第27条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融機関再建整備法
第63条
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