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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第69条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条又は前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし