国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号
第27の25条(令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。