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国民健康保険法施行規則
昭和三十三年厚生省令第五十三号
第39条
(招集)
審査委員会は、会長が招集する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民健康保険法施行規則
第42の5条
(準用規定)
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