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国民健康保険法施行規則
昭和三十三年厚生省令第五十三号
第42の5条
(準用規定)
第三十七条から第四十二条までの規定(第四十二条第二項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。
この条文が引く先
6
準用
国民健康保険法施行規則
第37条
(委員の任期)
準用
国民健康保険法施行規則
第38条
(会長)
準用
国民健康保険法施行規則
第39条
(招集)
準用
国民健康保険法施行規則
第40条
(定足数)
準用
国民健康保険法施行規則
第41条
(診療報酬再審査部会)
準用
国民健康保険法施行規則
第42条
(幹事)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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