国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号 第42条(幹事) 審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。 2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。 3 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。 4 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。