工業用水道事業法施行規則昭和三十三年通商産業省令第百十八号
第10条
法第十七条第一項の規定により供給規程の設定の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第十四による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 料金に関する説明書 二 様式第十五による収支見積書 三 公共施設等運営事業に係る供給規程の設定の届出の場合にあつては、公共施設等運営権実施契約書の写
2 法第十七条第一項の規定により供給規程の変更の届出をし、または同条第二項の規定による供給規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 料金の変更を伴う届出又は申請の場合にあつては、その変更に係る前項第一号及び第二号に掲げる書類 二 公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出の場合にあつては、公共施設等運営権実施契約書の写 三 公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出又は申請の場合にあつて、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写
3 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、第一項第三号、前項第二号及び第三号に掲げる書類において、第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、第一項第三号、前項第二号及び第三号に掲げる書類の添付をもつて、第一項第一号及び第二号に掲げる書類の添付に代えることができる。