工業用水道事業法施行規則昭和三十三年通商産業省令第百十八号 第23条 法附則第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に第十条第一項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。