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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第25の11条

金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については受託者)が、当該金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる金融機関 以下本条中同じ。)の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後に、第二十五条の五第一項の規定により催告を受けた場合において、当該金融機関に対し前に第二十四条第一項第七号又は第九号の規定の適用があつたときは、若し当該催告が当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅前にあつたならば、第二十五条の八第一項の規定によりその株主が株主の権利を失ふべきであつた株式について、その株主は、その払込期日において、第二十五条の五第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、株主の権利を失ふ。 第二十五条の八第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

この条文を準用・引用する条文 1