金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号 第57の2条 前条第一項に規定する金融機関の会員又は組合員が、第二十五条の四、第二十五条の六乃至第二十五条の九、第二十五条の十一又は第二十五条の十二の規定により出資者の権利を失ひ当該金融機関の会員又は組合員でなくなつたときは、その者は、その出資者の権利を失つた日から六箇月を限り、資金の貸付施設の利用その他当該金融機関の会員又は組合員の受ける利益と同様の利益を受けることができる。