金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号
第25の12条
特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式についてはその受託者)が、当該特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる特別経理会社 以下本条中同じ。)の旧勘定及び新勘定の併合の日(企業再建整備法第三十六条第一項第一号及び同号の規定を準用する場合の特別経理会社については整備計画の全部の実行を終つた日 以下本条中同じ。)後に、第二十五条の五第一項の規定により催告を受けた場合において、当該特別経理会社に対し前に同法第十九条の規定の適用又は準用があつたときは、若し当該催告がその旧勘定及び新勘定の併合の日前にあつたならば第二十五条の九第一項の規定により当該特別経理会社が株主の権利を失ふべきであつた株式について、その株主は、その払込期日において、第二十五条の五第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、株主の権利を失ふ。
第二十五条の八第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。