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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第45条

金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に利益金を生じたときは、他の法令又は定款にかかはらず、これを当該勘定の特別準備金として積み立てなければならない。 金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に欠損を生じたときは、当該勘定の特別準備金を取り崩して塡補し、なほ不足があるときは、これを当該勘定別に繰り越さなければならない。

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なし

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