金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号
第70条
左の場合においては、金融機関の理事機関は、これを五千円以下の過料に処する。 一 第十三条第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十八条の五第二項、第三十八条の八第一項又は第三十八条の九第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をなしたとき 二 第十七条第一項若しくは第二項又は第二十六条第七項の規定に違反して旧勘定の資産を債務の弁済に充てることを怠つたとき 三 第二十八条第一項の規定に違反して公告を怠り、書類を備へ置かず、若しくは虚偽の記載をなした書類を備へ置き、又は同条第二項の規定に違反して正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき 四 第三十四条第三項に規定する登記を怠つたとき 五 第三十六条第一項の規定に違反して通知を怠り、又は虚偽の通知をなしたとき 六 第三十九条第二項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をなしたとき 七 第四十一条第一項の規定による命令に違反して事業の譲渡又は保険契約の移転に必要な手続をなさなかつたとき 八 第四十一条第二項の規定による命令に違反して合併若しくは資本の増加、事業の譲渡又は保険契約の移転に必要な手続をなさなかつたとき 九 第四十一条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をなしたとき 十 第四十五条第一項の規定に違反して特別準備金を積み立てず、又は同条第二項の規定に違反して特別準備金を取り崩したとき 十一 第四十八条第二項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は同項に規定する調査を妨げたとき 十二 第五十一条第一項の規定による命令に違反したとき