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意匠法
昭和三十四年法律第百二十五号
第18条
(意匠登録の査定)
審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
意匠法
第50条
(審査に関する規定の準用)
準用
意匠法
第60の4条
(意匠登録出願に関する規定の準用)
準用
意匠法
第68条
(特許法の準用)
引用
意匠法
第60の12の2条
(意匠登録の査定の方式の特例)
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