HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第60の4条(意匠登録出願に関する規定の準用)

第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし