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意匠法
昭和三十四年法律第百二十五号
第51条
(補正却下決定不服審判の特則)
補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
意匠法
第57条
(審判の規定の準用)
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