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意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第57条(審判の規定の準用)

第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。