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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第9の2条(パリ条約の例による優先権主張)

パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。

この条文を準用・引用する条文 1