HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第68条(商標に関する規定の準用)

第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「/三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。 2 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。 この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同条第三号中「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。 3 第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十八条の二、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。 4 第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで、第四十六条(第一項第三号及び第七号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。 この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第六号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。 5 前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。 この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 40

準用 商標法 第3条 (商標登録の要件) 準用 商標法 第4条 (商標登録を受けることができない商標) 準用 商標法 第5条 (商標登録出願) 準用 商標法 第5の2条 (出願の日の認定等) 準用 商標法 第6条 (一商標一出願) 準用 商標法 第7の2条 (地域団体商標) 準用 商標法 第8条 (先願) 準用 商標法 第9の2条 (パリ条約の例による優先権主張) 準用 商標法 第9の3条 準用 商標法 第9の4条 (指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更) 準用 商標法 第10条 (商標登録出願の分割) 準用 商標法 第12の2条 (出願公開) 準用 商標法 第13条 (特許法の準用) 準用 商標法 第13の2条 (設定の登録前の金銭的請求権等) 準用 商標法 第14条 (審査官による審査) 準用 商標法 第15条 (拒絶の査定) 準用 商標法 第15の2条 (拒絶理由の通知) 準用 商標法 第16条 (商標登録の査定) 準用 商標法 第16の2条 (補正の却下) 準用 商標法 第17条 (特許法の準用) 準用 商標法 第17の2条 (意匠法の準用) 準用 商標法 第18条 (商標権の設定の登録) 準用 商標法 第26条 (商標権の効力が及ばない範囲) 準用 商標法 第27条 (登録商標等の範囲) 準用 商標法 第28条 準用 商標法 第28の2条 準用 商標法 第32条 (先使用による商標の使用をする権利) 準用 商標法 第32の2条 準用 商標法 第33条 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利) 準用 商標法 第33の2条 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利) 準用 商標法 第33の3条 準用 商標法 第35条 (特許法の準用) 準用 商標法 第38の2条 (主張の制限) 準用 商標法 第39条 (特許法の準用) 準用 商標法 第46の2条 準用 商標法 第51条 準用 商標法 第52の2条 準用 商標法 第53の2条 準用 商標法 第53の3条 準用 商標法 第54条