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商標法
昭和三十四年法律第百二十七号
第16条
(商標登録の査定)
審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
商標法
第55の2条
(拒絶査定に対する審判における特則)
準用
商標法
第68条
(商標に関する規定の準用)
引用
商標法
第68の18の2条
(商標登録の査定の方式の特例)
引用
商標法
第77条
(特許法の準用)
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